防炎ラベル


防炎ラベル

消防法第3条により、不特定多数の人が出入りしたり、ショッピングセンター、旅館や娯楽施設等、一度火災が発生したら相当の人的被害が想定される「防炎防火対象建造物」では、避難の時間稼ぎを目的に、そこに使用されるカーテン・カーペット類は、防炎性能を有する物を使用し、なおかつ、その旨を表示しなければならないと規制されていて、表示方法等については、施行令、施行規制等により定められています。
「防炎表示者」になる方法も「指定確認機関」(財団法人日本防炎協会)に申請、指定確認機関の財団法人日本防炎協会から総務省消防庁へ「登録され」て「登録番号」が付される。 防炎ラベルの内容も前記の「認定」から「登録」の他に表記が変わります。
これまでは日装連傘下で裁断・縫製・施工を行なう者として「E」分類されて業者については、「E」の文字に変わって日装連を表現する「」が使用されていましたが、これからは元に戻って「E」で表記することとし、日装連を表現する「」は末尾につくことになりました。
 

防炎ラベル表記

防炎物品の種類
1.布製のブラインド、展示用の合板、どん帳その他これに類する舞台において使用する幕、舞台において使用する大道具の合板及び工事用シート並びにこれらの材料
2.じゅうたん等及びその材料
3.1及び2に掲げる防炎物品以外の防炎物品 イ)消防庁長官が定める防炎性能に係る耐洗濯性能の基準に適合するもの 1)水洗い洗濯及びドライクリーニングについて基準に適合するもの
2)水洗い洗濯について基準に適合するもの
3)ドライクリーニングについて基準に適合するもの
ロ)イに掲げるもの以外のもの

防炎表示の方法

1.規制第4条第1項第3号の規定に係る防炎表示の具体的な方法については、次表の表示方法によること。
防炎物品の種類 表示方法
カーテン及び暗幕 耐洗濯性能を有するもの 縫付
耐洗濯性能を有しないもの ちょう付
じゅうたん等 縫付、ちょう付、釘打ち又はピン止め
布製ブラインド 縫付又はちょう付
合板 ちょう付
どん帳その他舞台部において使用する幕 縫付又はちょう付
工事用シート メッシュシート 縫付
メッシュシート以外のもの 縫付又は溶着
防炎対象物品(合板を除く)の材料 ちょう付又は下げ札
(注)合板については、併せて「合板の裏面表示について(昭和48年10月3日消防安第30号)」による裏面表示を行なうものであること
 
2.消防法第8条の3第5項の表示(以下「5項表示」という)について
(1)規則第4条の4第7項前段に規定する表示は、各号の文字等を見やすい箇所に見やすい文字で一ヵ所にまとめて明示するものとする。
(2)後段に規定する「防炎表示」は、2項表示をさすものとする。
(3)5項表示については、前段に規定する表示が認められているために、これに関係する防炎処理業者又は裁断・施工・縫付業者につい
   ては、必ずしも長官認定が必要ではないかの如く解釈されるが、適正な防炎性能を確保する観点から、特に防炎処理業者について
   は、消防庁長官認定を取得することが望ましいものであること。