消防法第3条により、不特定多数の人が出入りしたり、ショッピングセンター、旅館や娯楽施設等、一度火災が発生したら相当の人的被害が想定される「防炎防火対象建造物」では、避難の時間稼ぎを目的に、そこに使用されるカーテン・カーペット類は、防炎性能を有する物を使用し、なおかつ、その旨を表示しなければならないと規制されていて、表示方法等については、施行令、施行規制等により定められています。
「防炎表示者」になる方法も「指定確認機関」(財団法人日本防炎協会)に申請、指定確認機関の財団法人日本防炎協会から総務省消防庁へ「登録され」て「登録番号」が付される。 防炎ラベルの内容も前記の「認定」から「登録」の他に表記が変わります。
これまでは日装連傘下で裁断・縫製・施工を行なう者として「E」分類されて業者については、「E」の文字に変わって日装連を表現する「」が使用されていましたが、これからは元に戻って「E」で表記することとし、日装連を表現する「」は末尾につくことになりました。