防炎防火対象物


防炎防火対象物


【1】消防法で指定されたもの

高層建築物、地下街
 

【2】政令で指定されたもの

 (1)イ:劇場、映画館、演芸場又は観覧場
    ロ:公会堂又は集会場

 (2)イ:キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
    ロ:遊技場又はダンスホール

 (3)イ:待合、料理店その他これらに類するもの
    ロ:飲食店

 (4)百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場

 (5)イ:旅館、ホテル又は宿泊所

 (6)イ:病院、診療所又は助産所
    ロ:老人福祉施設、有料老人ホーム、老人保険施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を
      除く。)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る。)、知的障害者援護施設、精神障害者社会復帰施設
      又は授産施設
    ハ:幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校

 (9)イ:公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの

(12)ロ:映画スタジオ又はテレビスタジオ

(16)複合用途防火対象物の部分で、前各項の防炎防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されているもの

(16)の3 建築物の地階((16の2)項に揚げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合
    わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲る防火対象物の用途に供される部分が存するも
    のに限る。)
 


【3】政令で指定された工事用シートに係るもの

工事用の建築物その他の工作物のうち、次のもの(自治省令委任)

 1.建築物(都市計画区域外のもっぱら住居の用に供するもの及びこれに附属するものを除く。)
 2.プラットホームの上屋
 3.貯蔵槽
 4.化学工業製品製造装置
 5.前2号に掲げるものに類する工作物